【コラム】2028年義務化!中小企業も対象に|ストレスチェック制度の最新動向と今から準備すべきこと

「うちは対象外」では済まなくなります

「ストレスチェック制度は、従業員50人以上の会社の話」
そう思っている方は、少なくありません。

しかし今、その前提が大きく変わろうとしています。
従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェック制度が義務化される方向で進んでいるのです。

今回は、人事・総務ご担当者、経営層の方に向けて、制度改正のポイントと、今から何を準備すべきかをわかりやすく整理します。

制度と聞くと、
「難しそう」「メンタル不調者を見つけるもの」
そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、実際の目的は少し違います。
初心者の方にもわかるように、3つのポイントで整理します。

50人未満の事業場も「2028年度中」に義務化予定

まず、結論からお伝えします!

50人未満の事業場に対するストレスチェック制度は、2028年度(令和10年度)中の完全施行が目指されています。

現時点では「〇年〇月〇日」といった具体的な日付は確定していません。
ただし、法的な期限はすでに決まっています。

義務化はいつから?|施行時期の目安

では、いつ頃から対応が必要になるのでしょうか。

最新の検討会資料(2025年11月時点)では、次のようなロードマップが示されています。

イメージはこんな感じ!

2025年(令和7年)5月:【法の公布】

    ◦ 改正法が公布され、「3年以内の施行」という期限のカウントダウンが始まっています。

    ◦ これに伴い、50人未満の事業場への「十分な準備期間」の確保がスタートします。

2026年(令和8年)~2027年(令和9年):【準備・周知期間】

    ◦ この2年間は、資料で言及されている「施行までの十分な準備期間」に該当します。

    ◦ 現在は「当分の間、努力義務」という位置づけですが、この期間中に社内体制の整備(予算確保、実施者の選定など)を行う必要があります。

2028年(令和10年)5月頃まで:【完全義務化(施行)】

    ◦ 法律上の期限である「公布から3年以内」が到来するため、遅くともこの時点までには完全義務化となります。

    ◦ これ以降、50人未満の事業場でも実施が法的義務となり、労働基準監督署への報告義務なども発生することになります。

つまり

  • 完全施行:2028年度(令和10年度)中
  • 準備・周知期間:2026年度(令和8年度)から

2026年度から「準備を始めること」が前提になっています!

「まだ先」と思っていると、あっという間に直前になります。

なぜ2028年なのか|法的な根拠を整理

今回の制度変更は、改正労働安全衛生法に基づいています。

  • 公布日:2025年5月14日
  • 施行期限:公布日から「3年以内」

この規定により、遅くとも2028年5月頃までには義務化が始まると考えられます。

日付は未確定ですが、「3年以内」という期限は動きません。

中小企業が特に注意したいポイント

ここで、注意点を整理しておきましょう。

制度対応は「やれば終わり」ではない

ストレスチェックは、単なるアンケート実施ではありません。

  • 実施体制の整備
  • 個人情報の適切な管理
  • 高ストレス者への対応
  • 集団分析と職場改善への活用

これらを理解せずに進めると、現場が混乱するリスクがあります。

人事・総務だけでは回らない

特に中小企業では、人事・総務が少人数で兼務しているケースが多いです。

その結果、「制度は知っているが、運用が不安」という声をよく耳にします。

今から何を準備すべきか|2026年度までの動き方

では、何から始めればよいのでしょうか。

おすすめは、次の3点です。

① ストレスチェック制度の全体像を理解する

まずは、
「何のための制度か」
「企業に求められる責任は何か」
を正しく理解することが重要です。

ここを誤ると、形骸化しやすくなります。

② 管理職・担当者向けの基礎教育を行う

制度は、人が運用します。

管理職が理解していないと、部下対応でトラブルになる可能性があります。

早めの教育が、後の負担を減らします。

③ 外部の専門家を活用する視点を持つ

中小企業ほど、すべてを内製で抱え込む必要はありません。

研修や制度設計を、外部の専門家と一緒に進めることも現実的な選択肢です。

「制度対応」ではなく「職場づくり」の視点で

ストレスチェック制度の義務化は、単なる負担増ではありません。

見方を変えれば、職場の課題を見える化し、離職や不調を防ぐチャンスでもあります。

特に中小企業では、一人ひとりの影響が大きいからこそ、早めの準備が重要です。

制度が始まってから慌てるのではなく、今から一歩ずつ整えていくことをおすすめします。

*以前に書いたメンタルヘルス関連のコラムはこちら

https://smilestg.com/category/colum/mentalhealth

/// メンタルヘルス研修をご検討の方は、こちらからお問い合わせください。///

対象:管理職向け、一般社員向けにさまざまご用意しております。